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Posted by TI-DA at

2017年11月22日

就労ビザ~台湾人~

皆さまおはようございます☀

最近少し寒くなって、曇りや雨ばかりで憂鬱ですね~☁
でも、明日は勤労感謝の日の祝日となってます♪

実は、勤労感謝の日はもともと、働く人に感謝する日ではないと知っていましたか?びっくり!

戦前は新嘗祭(にいなめさい)という祭日だったらしく
収穫を祝うための日だったそうです!炎

ですが、戦後に「勤労感謝の日」にかわったそうです!

今でも各地の神社で新嘗祭は、行われているそうですよ~

話は変わりまして、今日は就労ビザを取得した方の紹介をしたいと思います。




写真の中央に写っている方が、台湾出身のHさん。
日本で建築関係の大学も卒業しており、その道プロです!

今回はスムーズに在留資格の認定証明書を取得できましたが、
期間を空けて在留資格を取る方や在留資格の内容を変更する方は
慎重に申請をすることをおすすめします!

なぜなら、申請したデータは全て入管に残っており、新しい申請と
以前申請したものの履歴や内容の整合性が重要視されるからです。

記載内容の整合性がない場合、不許可になる可能性が高いので
お気をつけください!


変更や再申請する際は一度弊所に相談してみてください(*^^*)

お気軽にご連絡ください★

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Posted by ひやんがーるず at 11:03Comments(0)就労ビザ

2017年11月13日

家族滞在ビザ―ネパール人―

みなさんこんにちは!
お久しぶりです(^^)/

お元気ですか?
沖縄も寒くなってきたような。。。
気がしなくもないですね(笑)

11月中旬というのに温かいですな~沖縄本島OK


さて、今日はネパール人家族滞在についてご紹介します。
彼女は、沖縄の専門学校に通っているネパール出身のUさんです。





今回は旦那さんを呼び寄せました。
弊所でも、多くの家族滞在の案件を受けたことがありますが
留学生の家族滞在ビザの取得は、最近難しくなっております汗

その理由を説明したいと思います。

どこの国の留学ビザ取得の際に共通して重視されることは、
ビザ申請者の「支弁能力」です。

「支弁能力」を見ることにより、申請者が日本で不法滞在し
違法で働かないかを見極めます。

よって、留学ビザを申請する際には、支弁者の支弁能力の
証明を提出しなければいけません。

日本にいる沢山の留学生の支弁者は、祖国にいるご両親や
親戚となっています。

そのため、本来なら学費や生活費等の負担は支弁者が払うことが原則ですびっくり
また、家族も日本へ呼び寄せたいとなると、さらに支弁者が追加の
家族の生活費も負担しなければなりません。

また、支弁能力を証明するために支弁者から日本にいる留学生へ
定期的な送金があるか、預金はあるかなどの証拠を提出しなければいけません。

しかし、現実はそう簡単にいかず、多くの留学生は2つ以上
アルバイトを掛け持ちして自分の学費や生活費を稼いでいます。

留学生は週28時間のアルバイトしか認められていません。
ほとんどのアルバイトでは、1カ月10万円も稼げないでしょう。

アルバイトを2つ掛け持ちし、週の労働時間が計28時間超えてしまう留学生は
支弁者の支弁能力がないとし、家族滞在のビザは不交付になります。

相談者の中には
「アルバイトを2つしているのを隠せばバレないんじゃないですか?」
と言う方もいらっしゃいますガ-ン

それが、バレちゃうんですびっくり!

所得証明書を提出するので、ちゃんと2か所分の給与が載っています。

もし、周りの留学生の方が家族滞在で奥さんやお子さんを
呼びたいという人がいたら、上記の点を注意しましょう!


以上、かーりーでした~(*'ω'*)♡
  

Posted by ひやんがーるず at 16:42Comments(0)家族滞在ビザ